令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。
事業者が消費税の計算をする時に仕入税額控除を適用を受ける場合には、原則としてインボイスの保存が必要となります。
来年の話と思っていると、あっという間に時間がたってしまいます。直前に慌てることがないように準備できることから対応をしましょう。
ところで「インボイス」とは何のことでしょうか?
そもそもインボイス(INVOICE)は送り状とか、請求書、納品書など意味があり、輸入などの行ったことがある人は海外からの輸入品についてくる書類でみたことがあるかもしれません。
令和5年10月1日からスタートする適格請求書等保存方式のインボイスとは、輸入品についてくるINVOICEとは少し異なり、区分記載請求書等保存方式の請求書等の記載事項に「登録番号」、「消費税の適用税率」や「消費税額」が追加された書類やデータのことをいいます。
詳しくは次の事項をインボイスに記載します。
①インボイス発行事業者の氏名または名称及び
②登録番号
③取引年月日
④取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)
⑤税抜取引価額または税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額
⑥⑤に対する消費税額等および適用税率
⑦請求書等受領者の氏名または名称
赤で記載した項目が新しく追加された項目です。