令和5年10月1日からいよいよ消費税のインボイス制度がスタートします。
会社が発行する売上請求書などのインボイスの準備は万全ですか?
取引先からインボイスに関するアンケートやお尋ねが届いていませんか?
当事務所は、経営者の皆様の「インボイスの登録をした方がいいのか悩んでいる。」「インボイスの登録をしたけど消費税申告の方法が分からない。」「仕事が忙しくて帳簿の作成が追いつかない」など、様々な問題解決のサポートをいたします。
顧問料や記帳代行の料金は、会社の規模、従業員数、月々の仕訳数によって決まります。
法人の初回相談料は無料ですので、まずはお電話かメールでご連絡下さい。
【ご相談の時に参考になる資料】
・前年の法人税の申告書
・前年の消費税の申告書
・総勘定元帳
・数ヶ月分の売上請求書、又は売上の集計表
・数ヶ月分の支払請求書、及び経費の領収書
・給料台帳
・資産台帳
※ご相談の参考資料なので全部なくても大丈夫です。
相続税のご相談を承ります。
ご自身やご家族の資産に対して、どのくらいの相続税がかかるか心配になったことはありませんか?
ご家族が亡くなり、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたけれど、どうしたらいいか分からない。相続税の申告書作成を依頼したい、相続税の試算をしたいなど、相続税に関するご相談や、申告依頼がございましたら、お気軽にお電話下さい。
【相談の時に参考になる書類】
・相続人の数が分かる書類(戸籍謄本など)
・不動産の所在地、面積、評価額が分かる書類(固定資産税の課税明細書、名寄帳など)
・預金の金額が分かるもの
・上場株式を所有する場合は銘柄と株数が分かるもの
・会社を経営している方は、その経営している会社の法人税の申告書と決算書
・保険の契約に関する書類など
※相続、贈与に関するご相談は1回あたり5,500円(税込)で承ります。
アパート等の外壁工事を行った時に、それが資産に該当するのか修繕費に該当するのか判断に困ることが多々あります。
資本的支出とは「固定資産の使用可期間の延長又は価額の増加をもたらす等の積極的な支出」のことで、修繕費とは「固定資産の通常の維持管理及び現状回復のため等の消極的な支出」をいいます。
建物全体の外壁工事を行うと数百万、建物自体が大きければ数千万単位の支出となる場合があります。内容は足場設置、洗浄、外壁の生じたヒビの修復、下塗り、本塗り、足場解体と複合的であり、工事契約書を見てそれが使用可能期間を延長したり、価値を高めたりする工事を含んでいるか否か、簡単に判断出来ません。
また塗料等は新技術が導入され以前より耐久性が増し、これまでより使用期間を延長してるのではないかと考えると、資本的支出に該当する部分があるかも?と思ってしまいます。
ここで判断基準になるのが国税庁の質疑応答事例です。
「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」
国税庁は、蛍光灯型LEDランプに取り替えても建物付属設備の価値は高まっていないので修繕費ですと言ってます。これを外壁塗装に置き換えると、新しい塗料は防水等の効果が高まっているかもしれないが、建物自体の価値を高めたとまではいえないと読めそうです。
工事内容を良く確認した上で、上記の質疑応答事例等と照らし合わせて修繕費か資本的支出が判断しましょう。
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。
事業者が消費税の計算をする時に仕入税額控除を適用を受ける場合には、原則としてインボイスの保存が必要となります。
来年の話と思っていると、あっという間に時間がたってしまいます。直前に慌てることがないように準備できることから対応をしましょう。
ところで「インボイス」とは何のことでしょうか?
そもそもインボイス(INVOICE)は送り状とか、請求書、納品書など意味があり、輸入などの行ったことがある人は海外からの輸入品についてくる書類でみたことがあるかもしれません。
令和5年10月1日からスタートする適格請求書等保存方式のインボイスとは、輸入品についてくるINVOICEとは少し異なり、区分記載請求書等保存方式の請求書等の記載事項に「登録番号」、「消費税の適用税率」や「消費税額」が追加された書類やデータのことをいいます。
詳しくは次の事項をインボイスに記載します。
①インボイス発行事業者の氏名または名称及び
②登録番号
③取引年月日
④取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)
⑤税抜取引価額または税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額
⑥⑤に対する消費税額等および適用税率
⑦請求書等受領者の氏名または名称
赤で記載した項目が新しく追加された項目です。
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2(注)= 退職所得の金額
(注)勤続年数が5年以下である会社の役員等は上記計算式の1/2計算の適用はありません。
一般的に退職手当金は会社を退職した後の生活資金なので、多くの税負担がかからないように1/2した金額に税率をかけていたのですが、令和3年度の税制改正で、役員ではない勤続年数5年以下の社員さんがもらう退職金についても制限がされることとなりました。
【改正の内容】
短期退職手当等に係る退職所得の金額については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされました。
(1)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円の場合
(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
(2)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円の場合
150万円+{短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
短期退職手当等とは役員等以外の者としての勤続年数が5年以下の者に支給される退職手当等のことです。退職金が300万円ではなく、退職所得の金額ですからお間違えなく。
ちなみに、退職所得控除額は次のように計算します。
【退職所得控除額の計算の表】
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×A |
20年超 | 800万円+70万円×(A-20年) |
この改正に伴い、令和4年1月1日以後の退職所得申告書も新しい様式になりした。
それがこれです。
もともと、退職所得申告書は記入項目が多くて分かりづらいのですが、さらにグレードアップ
して複雑になっています。税務署からダウンロードした様式はこの下に「申告書の書き方」が
あるのですが、読む気持ちが萎えるくらいびっちり字で埋め尽くされていて、恐ろしい仕上が
りです。老眼には厳しい。。。。
国税庁のHPに「短期退職手当等Q&A」が公表されています。
短期退職手当等Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0021009-037_01.pdf