退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
(収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2(注)= 退職所得の金額
(注)勤続年数が5年以下である会社の役員等は上記計算式の1/2計算の適用はありません。
一般的に退職手当金は会社を退職した後の生活資金なので、多くの税負担がかからないように1/2した金額に税率をかけていたのですが、令和3年度の税制改正で、役員ではない勤続年数5年以下の社員さんがもらう退職金についても制限がされることとなりました。
【改正の内容】
短期退職手当等に係る退職所得の金額については、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とされました。
(1)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円の場合
(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
(2)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円の場合
150万円+{短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
短期退職手当等とは役員等以外の者としての勤続年数が5年以下の者に支給される退職手当等のことです。退職金が300万円ではなく、退職所得の金額ですからお間違えなく。
ちなみに、退職所得控除額は次のように計算します。
【退職所得控除額の計算の表】