令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請が始まります。
適格請求書発行事業者とは消費税の適格請求書(いわゆるインボイス)を発行出来る事業者のことで、令和5年10月1日からスタートする適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するための準備作業です。
既に消費税の課税事業者で、元請けから仕事を受注することが多い事業者(BtoB)は受付が始まったら、順次登録を初めて大丈夫です。といっても、この制度が本格始動するのは令和5年10月1日からですので、慌てず、適格請求書の書式などを良く確認してからスタートして下さい。
では、消費税の免税事業者(消費税の申告納税をしてない事業者)はどうでしょうか。
適格請求書発行事業者に登録するということは、消費税の申告納税をする事業者になるということですので、課税事業者になった方が有利なのか、不利なのか良く検討しなければなりません。
有利不利の判断は納税額だけではなく、取引先から「インボイスを発行出来ないなら取引出来ない」とか「インボイスでないなら本体価格しか払わない」など、思わぬ難題を突きつけられた場合の対処も含みます。
税負担がどのくらいになるのか、取引先との価格交渉を試みるなど、インボイス制度が始まるまでに十分検討する必要があります。
また、業者ではなく最終消費者と取引することが多い事業者は登録の必要があるでしょうか。例えば、介護事業やパチンコ店のお客様はインボイスは使わないので、適格請求書発行事業者にならなくても仕事に差し障りがないと思われます。まずは様子をみて、やっぱり必要だと思ったら登録すれば良いでしょう。
インボイス制度の詳しい情報は国税庁のHP
「特集インボイス制度」を参考にして下さい
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm