令和3年度の税制改正で「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の作例に関する法律(電子帳簿保存法、さらに略すと電帳法)」が大幅に要件緩和が行われました
で?本当に使えるの電帳法?ということで、調べてみました
これまでの電帳法は、税務署の事前承認が必要であったり、スキャナ読み取りから3営業日以内のタイムスタンプが必要であったり、電子データを保存する際の記録項目が非常に細かったり、とにかく使いづらく実用には向かない法律だったのです
今回の改正で大きく変わったことを大まかにあげると次の5項目
① 税務署への事前承認は廃止
② タイムスタンプの付与期限が2ヶ月以内に緩和
③ 電子データの修正・削除のログが残ればタイムスタンプに変えて
クラウド保存も可能
④ 不正防止を目的とした社内規定整備としての適正事務処理要件を廃止
⑤ 検索要件が年月日・金額・取引先のみでOK
私としてはこのタイムスタンプに変えてクラウド保存が可能になったことで、データを保管するためのコストが減ることがありがたいと思います
では、どのソフトで作成したら法的要件を満たすのでしょうか?
それは、国税庁が「公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)認証情報リスト」を公表していますので、そちらで調べます
なんと、、、令和3年5月17日現在のリストには、私の事務所で利用しているJDLが乗ってませんね、、、大丈夫ですかね?今度営業さんに聞いてみます
参照:国税庁「JIIMA認証情報リスト」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/11.htm
注意が必要なのは、万が一、電子データを改ざんするなど不正が行われ発覚した時は、重加算税10%が課され、納税者は適正なデータ保存を求められる点です
不正や不備には十分気をつける必要があります
改正電帳法の施行は令和4年1月1日からです