新型コロナウイルス感染症対策のため、国や地用自治体から助成金の支給を受けた方も多くいらっしゃる思います
補助金、給付金、助成金、色々な名目で支給されていますが、内容によって収益の計上時期が違います
【原則】
給付が確定した時に収益計上
「支給決定通知書」で確認します
【例外】
(法人税基本通達2-1-42)
法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする
例えば「雇用調整助成金」は給付の原因となった休業があった事業年度の収益に計上します
もし期末にまだ支給されていない場合は未収計上、金額が確定しない場合でも見積もりで計上
します
「雇用調整助成金」は支給まで時間がかかるので注意が必要です