先日、会社の経理の方から「税理士に支払う報酬から源泉徴収する所得税の計算は、消費税込みの報酬金額に10.21%をかけるのか?それとも税抜きの金額にかけるのか???」というお問い合わせをうけました。
お答えは「どっちもOK」です!
原則:消費税込みの報酬の金額が対象
例外:請求書等で報酬と消費税とが明確に区分されている場合は税抜きの金額を対象としてもよい。
税務署のHPの「タックスアンサー」に次のように説明されています。
No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
例えば、平成27年中の税理士からの請求書に、税理士報酬108,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は108,000円の10.21%相当額である11,026円(1円未満切捨て)となります。
これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等8,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。
ちなみに、源泉徴収しなければならないのは支払う側です。これを源泉徴収義務者といい、うっかり源泉徴収し忘れるとペナルティーをうけるのは支払う側ですのでお気をつけ下さい。