平成29年5⽉29⽇(⽉)から、全国の登記所で「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
相続が発生した時に相続税の申告、不動産の相続登記など様々な手続きをしなければなりません。この他にも、お亡くなりになった方の預金の払い戻し、株式の名義変更、銀行の借入があればその承継など、各銀行、証券会社ごとにとても多くの手順を踏む必要があります。
金融機関とのやり取りの中で、必ずと言っていい程必要になるのが、お亡くなりになった方の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本です。1つずつ金融機関を周り、相続のに必要な書類を書いて、戸籍謄本のコピーを取ってもらって、、、とやっていると時間がかかります。そこで新設されたのがこの制度です。
「法定相続情報証明制度」は、登記所法務局に戸除籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
参照:法務省「法定相続情報証明制度」について http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
税理士が代理人となって登記所へ申し出ることが出来るので、近々実際に体験してみようと思います。