相続が発生した時に、お亡くなりになった人が受給していた厚生年金や国民年金について、まだ支給されていない部分の年金があります。遺族の方は死亡の届出を出しながら、この未支給の厚生年金や国民年金を受け取る手続きをします。
この遺族の方が受給した厚生年金や国民年金は、一見すると亡くなった方の相続財産になりそうですが、それは間違いで、相続税は課されません。また、受給した遺族の方も所得税の課税対象とはなりません。
国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法に基づいて、遺族の方が受給する遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課されないのです。
法律は複雑ですね。